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仙台高等裁判所 昭和49年(う)194号 決定

本籍

盛岡市下厨川字四十四田一番地の一〇七

住居

同市厨川一丁目一三番の四

総合食料品販売業

松岡一之亟

大正六年一〇月二三日生

右の者に対する所得税法違反被告事件について、当裁判所は次のとおり決定する。

主文

本件控訴にこれを棄却する。

この決定に対する異議の申立期間を二日間延長する。

理由

本件について、昭和四九年八月二一日盛岡地方裁判所が言渡した判決に対して被告人は、昭和四九年八月三〇日控訴の申立をなしたが、刑事訴訟法第三七六条、刑事訴訟規則第二三六条により、当裁判所の定めた控訴趣意書を差出すべき最終日までに控訴趣意書を提出しない。

よつて、刑事訴訟法第三八六条第一項第一号、刑事訴訟規則第六六条第一項により、主文のとおり決定する。

(裁判長裁判官 山田瑞夫 裁判官 野口喜蔵 裁判官 鈴木健嗣朗)

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